ご契約されているお車の事故により、補償の対象となる方が相手方のお車や他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。
○保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
○契約時に特定した自動車(以下「被保険自動車」といいます。)を使用・管理中の次のいずれかに該当する者
○記名被保険者の配偶者
○記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
○記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないこと)の子
○記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用・管理中の者(「許諾被保険者」といいます。)
○記名被保険者の使用者
被保険自動車の所有・使用・管理に起因して他人の財物(自動車、自転車、ガードレール、街灯など)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
対物賠償保険で、保険金が支払われない主な場合は、次のとおりです。
.1.契約者、記名被保険者などの故意によって事故が起きた場合の損害
2.戦争、内乱、暴動などの異常な事態によって生じた損害
3.地震、噴火、これらによる津波によって生じた損害
4.台風、洪水、高潮によって生じた損害
5.被保険自動車を競技、曲技もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
6.被保険自動車に危険物を積載すること、または被保険自動車が、危険物を業務として積載した被けん引自動車をけん引することによって生じた損害
7.次の者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合に被保険者が被った損害
・記名被保険者
・被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
・被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
※ 対物賠償保険では、対人賠償保険と同様、被害者救済の観点から、無免許運転、酒酔い運転などによる事故であっても、保険金が支払われます。